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コラム/2023-03-27

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統合失調症⑦診断基準

<前回からの続き>

今回は
「統合失調症」の診断基準についてお書きします。

「統合失調症」等の精神疾患の診断は医師(精神科医)が行いますが、
診断の基準としているのは、

多くの場合は、
米国精神医学会が定めた「DSM(-5)」

世界保健機関(WHO)が定めた「ICD(-11)」に基づきます。


今回はこのうちの「DSM-5」に従った
「統合失調症」の診断基準をお書きします。




<統合失調症の診断基準>

A.以下のうち2つ(またはそれ以上)、
 各々が1ヶ月間(または治療が成功した際はより短い期間)
 殆どいつも存在する。

これらのうちの少なくとも1つは以下の(1)か(2)か(3)である。

(1)妄想

(2)幻覚

(3)まとまりのない発語(例:頻繁な脱線または滅裂)

(4)ひどくまとまりのない、または緊張病性の行動

(5)陰性症状(すなわち感情の平板化、意欲欠如)

B.障害の始まり以降の期間の大部分で、仕事・対人関係・自己管理等の面で
 1つ以上の機能のレベルが病前に獲得していた水準より著しく低下している
 (または小児期や青年期の発症の場合は
  期待される対人的・学業的・職業的水準にまで達しない)

C.障害の持続的な徴候が少なくとも6ヶ月間存在する。

 この6ヶ月の期間には基準Aを満たす各症状(即ち活動期の症状)
 少なくとも1ヶ月(または治療が成功した場合はより短い期間)存在
 しなければならないが、
 前駆期または残遺期の症状の存在する期間を含んでもよい。

 これらの前駆期または残遺期の期間では、障害の徴候は陰性症状のみか、
 もしくは基準Aにあげられた症状の2つまたはそれ以上が弱められた形
(例:奇妙な信念、異常な知覚体験)で表されることがある。

D.統合失調感情障害と抑うつ障害又は双極性障害、精神病性の特徴を伴う
 が、以下のいずれかの理由で除外されていること。

(1)活動期の症状と同時に、抑うつエピソード・躁病エピソードが
   発症していない。

(2)活動期の症状中に気分エピソードが発症していた場合、
   その持続期間の合計は、疾病の活動期および残遺期の持続期間の
   合計の半分に満たない。

E.その障害は物質(例:乱用薬物,医薬品)又は
  他の医学的疾患の生理学的作用によるものではない。

F.自閉スペクトラム症や小児期発症のコミュニケーション症の病歴があれば

統合失調症の追加診断は顕著な幻覚や妄想が
その他の統合失調症の診断の必須症状に加え、
少なくとも1カ月(又は治療が成功した場合はより短い)存在する場合 
 にのみ与えられる。




次回は「統合失調症」誤診され易い疾患をお書きしたいと思います。



<次回へ続く>



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